平成19年4月以降に召集される通常総会の手続きフロー図
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組合は、「決算関係書類」(財産目録、貸借対照表、損益計算書、余剰金処分案又は損失処理案)」及び「事業報告書」を作成しなければならない(40条A)
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| 監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出「事業報告書」の提出 |
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組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査をうけなければならない(40条D)。
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監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに監事報告の内容を通知しなければならない(規則91条@)。
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理事長は、理事会の会日の1週間前までに、各理事に対し、理事会召集通知を発出しなければならない(36条の6E)。
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理事会では、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに、監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う(40条E)。
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組合は、通常総会の会日の2週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する(40条I・J)。
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| 総会召集通知の発出・「決算関係書類」「事業報告書」「監査報告」の提供 |
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理事長は、通常総会の会日の10日前までに組合員に到達するよう、総会召集通知を発出する(49章@)。総会召集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」を添付し、組合員に提供しなければならない(40条F)。
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以 上 |