ホーム > お知らせ > 関連法令情報 > 平成21年度「中小企業税制」の改正ポイント

平成21年度「中小企業税制」の改正ポイント

中小企業を支援する様々な税制上の措置についてご案内します。
「平成21年度中小企業関係税制改正の概要」(H21年1月9日)
中小企業庁 財政サポート
全国中小企業団体中央会
政策推進部
中小企業対策税制

〜 中小企業と組合の法人税の軽減税率の引き下げ 〜

中小企業の年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率(現行22%)が、18%に引き下げられます。(2年間の時限的引下げ措置)
また、事業協同組合等も、年間所得800万円以下の組合は本則22%から18%へと引下げられます。
(平成21年4月1日〜平成23年3月31日に終了する事業年度が対象です。)


〜 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 〜

中小企業と協同組合は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付を受けることができます。

○ 繰戻し還付の仕組み 前年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合前年度に納税した法人税還付を受けることが出来ます。

○ 繰戻し還付が適用されるケース
kanrenhourei_jouhou_200904_01.gif

〜 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 〜

事業協同組合等は、貸倒引当金の繰入れについて、通常の繰入限度額の16%の割増による損金算入が認められます。


〜 事業協同組合等の留保所得の特別控除の延長 〜

事業協同組合等は、各事業年度における留保所得の32%相当額の損金算入が認められます。(対象は「設立後10年以内の組合」)。


〜 相続税の80%納税猶予制度の創設 〜

非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充を図るとともに、対象がすべての中小企業に拡大されます。
なお、新制度は、平成20年10月1日以後の相続に遡って摘用されます。


〜 贈与税の100%納税猶予制度の創設 〜

後継者(経営者の親族)が、一括で自社株式の贈与を受けた場合には、当該後継者の贈与税の納税を猶予(贈与税から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分)されます。
なお、経営者が相続税の納税猶予の適用を受けていない場合も利用できます。
(平成21年4月1日以降の贈与から適用)


事業継承の利用に関する認定申告は、経済産業局にて受け付けています。
http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html

詳細は下記
「中小企業庁」のホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
「全国中小企業団体中央会」のホームページ
http://www.chuokai.or.jp/ にアクセスして下さい。




サイトマッププライバシーポリシーセキュリティーポリシーコピーライトこのサイトについて