(経済産業省 エネルギー庁)
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正により、平成21年4月より1年間、すべての工場・事業場のエネルギー使用量の測定が義務づけられている。 これは、これまでの一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理の義務が課されていたが、今般の法改正に伴い、事業者単位のエネルギー管理を義務づけられたことにより、事業者は、平成21年4月から企業全体でのエネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)が1,500kl(予定)以上であった場合は、平成22年度に「エネルギー使用状況届出書」を管轄の経済産業局へ届け出る必要があるとされている。
詳細は、資源エネルギー庁のホームページに掲載されている。