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全中 10.15発◎平成21年度地域別最低賃金が改定

◎ 45の都道府県で地域別最低賃金が改定される~ 時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引き上げ~平成21年10月1日(厚生労働省)厚生労働省は、10月1日、平成21年度の地域別最低賃金改定状況を公表した。
 最低賃金法とは、最低賃金法に基づき国が最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはならないとされているもので、今年度は45の都道府県労働局において、地域別最低賃金額が改定され、平成21年9月30日~10月31日までの間に順次効力が発生することとなる。
 なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されることとなる。

    詳細は、「厚生労働省」のホームページ
              (http://pc.saiteichingin.info/)掲載されている。



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