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全中 2010 04.20発 平成22年度 中小企業税制改正のポイント

平成22年度 中小企業税制改正のポイント
平成22年4月20日発表
(全国中小企業団体中央会)
◎ 平成22年度 中小企業税制改正のポイント( 中小企業庁 )
1.中小企業投資促進税制の延長中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置が2年間延期されます。

2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、減価償却資産の合計額の300万円を限度に、全額損金算入(即時償却)を認める制度が2年間延長されます。

3.交際費等の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)の延長法人が支出した交際費は原則として損金不算入とされていますが、中小企業については、特例として一定額の損金算入が認められています。この特例措置が2年間延長されます。

4.小規模企業共済制度の拡充小規模企業共済制度について、個人事業主のみならず、その配偶者や後援者等の共同経営者まで加入対象者が拡大(掛金控除)されます。

5.中小企業倒産防止共済制度の拡充中小企業倒産防止共済制度について、共済貸付金の制限額を引き上げ、これに伴い損金算入が認められる掛金の限度額が引き上げられます。

6.いわゆる「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置の廃止平成22年度から廃止されます。

7.火災共済組合の異常危険準備金の損金算入措置の縮減異常危険準備の積立てに係る損金算入の限度額の上乗せ措置(積立率の特例)が5.0%から4.0%に縮減されて延期されます。
詳細は、下記ホームページにてご覧下さい。
全国中小企業団体中央会 (http://www.chuokai.or.jp/)
中小企業庁   (http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html) 



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