『中央会HOTインフォメーション』2012/03/19 No.345
平成24年4月6日
全国中小企業団体中央会
政策推進部/民法(債権法)
□改正セミナー」の開催について(東京会場のご案内)政策推進部/民法(債権法)
法制審議会民法(債権法)部会では、平成21年10月の法務大臣の諮問を受け、現在、個別的な制度や規定について議論が行われています。
全国中央会では、中小企業の観点から民法改正の意義(判例法理の明文化・制度の現代化)とその背景、改正概要等について、元東京大学教授から法改正のため法務省に出向されている内田貴先生をお招きし、標記セミナーを開催することと致しました。
取引問題等や資金繰りの円滑化に向けた重要な改正内容をわかりやすく解説して頂きます。
組合・企業(特に経営者の方)等におかれましては、是非とも本セミナーにご参加くださいますようお願い申し上げます。
【民法(債権法)改正セミナー(東京会場)開催概要】
1.日 時 平成24年4月27日(金)14時~16時
2.場 所 社団法人商事法務研究会「会議室」
東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 茅場町ブロードスクエア2階
電 話:03-5614-5637
http://www.shojihomu.or.jp/
3.次 第
(1)開 会14時 開会挨拶 全国中小企業団体中央会
(2)講 演14時10分 「民法(債権法)改正について」
講師:法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与 内田 貴先生
(3)閉 会16時
4.定員80名以上
4月1日より改正税法が施行され、中小企業投資促進税制が拡充されました。
拡充された内容は下記の通りです。
【拡充された主な内容 】
・対象機器に測定工具及び検査工具、試験又は測定機器を追加。
(ただし、1台30万円以上かつ合計120万円以上。)
・デジタル複合機は「1台120万円以上」に縮小
(これまでは複数台120万円以上)。
・ソフトウェアにIT税制を追加(IT税制は廃止)
(詳細)http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/zeisei20120405.pdf