ホーム > お知らせ > 全中情報 > 全中 2013 04.10発(その1)平成25年度税制改正法(案)成立

全中 2013 04.10発(その1)平成25年度税制改正法(案)成立

~平成25年度税制改正法案が成立~
平成25年4月10日
(全国中小企業団体中央会)
◎平成25年3月29日、税制改正法案が成立した。
主な内容としては、以下の措置が図られることとなった。
(1)事業承継税制の拡充(平成27年1月施行)
(2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設(緊急経済対策関係)(2年間)
(3)中小企業の交際費課税特例の充実(緊急経済対策関係)(1年間)
(4)研究開発税制の拡充
(5)グリーン投資減税の対象設備の拡充等(緊急経済対策関係)
 事業承継税制では、①事前確認の廃止、②親族外承継の対象化、③雇用8割維持要件の暖和、④納税猶予打ち切りリスクの緩和、⑤役員退任要件の緩和、⑥債務控除方式の変更等による制度が活用しやすくなる。商業・サービス業・農林水産業活性化税制は新たに創設され、中小企業・サービス業者等が経営改善のための設備を取得した場合に、設備を取得した場合に、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受ける事が出来、その結果、納税額を少なくすることが出来る事となっている。

 対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等となっており、適用要件は、経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることとなる。

 詳細は、全国中小企業団体中央会のホームページ
http://www2.chuokai.or.jp に掲載されている。
 または、財務省のホームページに掲載されている。




サイトマッププライバシーポリシーセキュリティーポリシーコピーライトこのサイトについて