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中小企業組合制度の改正

「中小企業組合制度」が改正されました。
全国中小企業団体中央会
(別冊「新しい中小企業組合制度の概要」より)

平成19年4月1日に「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
 また、この改正された法律を施行するための関係政省令等も施行されました。
 これにより、「中小企業等協同組合法」に規定する事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、「中小企業団体の組織に 関する法律」に規定する商工組合・連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりましたので、改正法及び政省令の内容をご理解いただき、適切に対応していただ くことが必要です。

改正された制度の枠組み
今回の法改正は、2つの側面から行なわれています。
 1つは、「中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し」であり、もう1つは「共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入」です。
 「中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し」については、平成18年 5月に施行された会社法の株式会社の運営にならった諸制度が導入されています。

制度改正に対応するための確認フロー図
詳細は下記「中小企業庁ホームページ」 にアクセスして下さい。
中小企業庁 :http://www.chusho.meti.go.jp


平成19年4月以降に召集される通常総会の手続きフロー図

「決算関係書類」「事業報告書」の作成
組合は、「決算関係書類」(財産目録、貸借対照表、損益計算書、余剰金処分案又は損失処理案)」及び「事業報告書」を作成しなければならない(40条②)

監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出「事業報告書」の提出
組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査をうけなければならない(40条⑤)。

監事の監査、「監査報告」の作成・通知
監 事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の全部 を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに監事報告の内容を通知しなければならない(規則91条 ①)。

理事会召集通知の発出
理事長は、理事会の会日の1週間前までに、各理事に対し、理事会召集通知を発出しなければならない(36条の6⑥)。

理事会の開催
理事会では、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに、監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う(40条⑥)。

「決算関係書類」「事業報告書」の備置き
組合は、通常総会の会日の2週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する(40条⑩・⑪)。

総会召集通知の発出・「決算関係書類」「事業報告書」「監査報告」の提供
理 事長は、通常総会の会日の10日前までに組合員に到達するよう、総会召集通知を発出する(49章①)。総会召集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等 会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」を添付し、組合員に提供しなければならない (40条⑦)。
通常総会の開催


以 上



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