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全中3.15発 ◎「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を公表した。

(総 務 省)  

 総務省は2月25日「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を公表した。
 同ガイドラインは、放送コンテンツ製作における製作者の、役割の重要性の増大等による取引適正化への要請の高まりを受け、平成20年1月より「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進にに関する検討会」において、当該分野におけるより透明で公正な製作取引の実現に向け、現状の検討をするとともに、ガイドラインの策定など具体策の検討を行ってきた結果をまとめたものである。
 同ガイドラインでは(1)トンネル会社の規制(2)発注書及び契約書の交付、交付時期(3)支払期日の起算日(4)不当な経済上の利益の提供要請(著作権の帰属(納入した番組・素材〉、窓口業務)(5)買いたたき(6)不当な給付内容の変更及びやり直し、といった"問題となりうる事例"のほか、企画公募の枠の番組について、放送局は「放送権」のみ購入し、著作権は製作会社に帰属させる、などの"望ましいと考えられる事例"についても具体例を挙げて紹介している。

同ガイドラインの本体は、総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090225_7.html)に掲載されている。




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