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全中 03.05◎ 雇用調整助成金他について

◎ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について
平成22年3月1日
(厚生労働省)
 厚生労働省は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金のサービス業の利用促進を行っている。
 同助成事業は、景気の変動などにより売上高や生産量が減少し、一時的に休業を実施する場合、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用調整助成金により支払った休業手当等の一部を情勢するものである。
 雇用保険の被保険者全員が対象で、新規学卒者も対象になるほか、労働者ごとに1時間単位で休業することも対象となる。「生産量」だけでなく、「売上高」でも事業活動の縮小が確認出来るようになったことで、サービス業等の事業主の利用促進を目指している。
 詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている。



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