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全中 2010 10.04発「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」報告書を公表
平成22年9月7日
(厚生労働省)
 厚生労働省は、平成22年9月7日、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書を取りまとめ、公表した。
 同検討会は、今年5月に厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクト」において、職場におけるメンタルヘルス対策が重点の一つとされたことに伴い設置されたものである。報告書では、労働者のプライベートが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと等を基本方針として、以下のような仕組みを導入することが適当という報告があった。

(1)一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
(2)面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
(3)産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
(4)事業者は、労働時間の短縮等を行う場合のは、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

 我が国の自殺者は、平成10年以降12年連続して3万人を超えており、政府の真成長戦略(平成22面6月18日閣議決定)でも2020年までの目標として、「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の場合100%」が掲げられている。

  詳細は、厚生労働省ホームページに掲載されている。




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