◎「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」及び
「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」が国会に提出される。
中小企業倒産防止共済法は、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由を拡大するとともに、共済金の貸付金の貸付限度額の引上げを迅速に行うために貸付限度額を政令事項に改めるものである。
また、小規模企業共済法律案は、小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大するものである。
詳細は、中小企業庁のホームページに掲載されている。
◎ 年度末に向けた追加中小企業対策について
同対策は、年度末を控え、2月15日に開始した景気対応緊急保証や、2月22日以降に実施するワンストップサービス相談に加え、以下の中小企業対策を実施することで万全を期するものである。
窓口相談として
(1)「中小企業金融合同相談会」の実施、公的金融機関及び中小企業庁の相談窓口を拡充する。
さらに、
(2)下請取引適正化の推進、その他中小企業倒産防止共済の一時貸出金の金利引き下げ措置の延期等を実施する。
詳細は、中小企業庁のホームページに掲載されている。
「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」が国会に提出される。
平成22年2月16日
(中小企業庁)
2月16日、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」及び「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」が国会に提出される。(中小企業庁)
中小企業倒産防止共済法は、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由を拡大するとともに、共済金の貸付金の貸付限度額の引上げを迅速に行うために貸付限度額を政令事項に改めるものである。
また、小規模企業共済法律案は、小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大するものである。
詳細は、中小企業庁のホームページに掲載されている。
◎ 年度末に向けた追加中小企業対策について
平成22年2月19日
(中小企業庁)
2月19日、年度末に向けた追加中小企業対策を取りまとめた。同対策は、年度末を控え、2月15日に開始した景気対応緊急保証や、2月22日以降に実施するワンストップサービス相談に加え、以下の中小企業対策を実施することで万全を期するものである。
窓口相談として
(1)「中小企業金融合同相談会」の実施、公的金融機関及び中小企業庁の相談窓口を拡充する。
さらに、
(2)下請取引適正化の推進、その他中小企業倒産防止共済の一時貸出金の金利引き下げ措置の延期等を実施する。
詳細は、中小企業庁のホームページに掲載されている。